2020-03-06 第201回国会 衆議院 外務委員会 第2号
あわせて、中国人につきましては、旅券の発行地を確認しております。 なお、確認票には、虚偽の回答をした場合、退去強制や処罰の対象になり得る旨を付記しておりまして、これにより、一定の抑止効果はあると考えているところでございます。
あわせて、中国人につきましては、旅券の発行地を確認しております。 なお、確認票には、虚偽の回答をした場合、退去強制や処罰の対象になり得る旨を付記しておりまして、これにより、一定の抑止効果はあると考えているところでございます。
今、旅券の発行地とアンケートで確認をしているというのが主にあったんですけれども、これ一部炎上して、今ではこの方謝罪はされているんですけど、中国の方で、旅券の発行地がほかの地域で前発行していたパスポートを使ったならば、該当地域から入ってきてもパスポートの発行の省の地域は違うから見抜けないですとか、アンケートにいいえと書いたら入れるから入れたよ俺みたいなのをウェイボーに上げていらっしゃったりということがありました
それで、ロンドンやフランクフルトやデュッセルドルフといった外国で行われる、発行地で行われる調印式に出向いていった財務担当の理事等が過剰な接待を受けた。政府の保証つきの債券ですからもちろん安全性は高いわけです。主幹事をとりますと発行額の八割以上の債券の配分を受けられ、多額の手数料収入が得られる上、幹事を務めた実績によって金融界で信用力が増すと、こういった背景があります。
それで、特に外債の発行地での接待が多いんだね。具体的にだれとは言いませんけれども、だれってわかっちゃうんだけれども。これも公庫として報告書を出してもらいたい。どういう立場の人が、財務担当の理事だと思いますけれども、だれを同行して、この場合は今興銀だと申し上げたけれども、もちろんほかのところもある。例えば長期信用銀行、野村証券、東京三菱銀行、相当あるんだ。出してください、これは。
また、証券界からは、発行地の内外を問わず非居住者の受ける内国法人発行の債券利子について非課税にせよという主張も出ておるように聞いておりますけれども、これについては大蔵省、どんなふうに考えておられるか。
海外CPというのはしたがいまして海外で発行されるCPのことでございまして、言ってみれば発行地がどこかという基準によって分類された基準でございます。そして、そのことを今度の改正法律案では第三条第一項に十九号、二十号とこうやっているわけですが、十九号の方が国内の法人が発行する国内CP、それから二十号の方が外国の方で海外発行するCPというふうに対応できる仕組みで法律を書いてございます。
財政法第四条第一項ただし書き等の規定により発行する外貨公債につきまして、発行地の法令または慣習によることができることとする等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
第四に、日本輸出入銀行の輸入金融の貸付相手方に外国法人を加え、その機能の充実を図るとともに、余裕金の運用方法として、新たに外国通貨をもって表示される預金等を加えることといたしております、 また、財政法第四条第一項ただし書き等の規定により発行する外貨公債につきまして、発行地の法令または慣習によることができることとする等所要の規定の整備を行うことといたしております。
財政法第四条第一項ただし書き等の規定により発付する外貨公債につきまして、発行地の法令または慣習によることができることとする等、所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、株券等の保管及び振替に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
またいままで発行されましたアジア銀行債、世界銀行債につきましては、これは加盟国の条約で発行地の政府の承認ですから、日本の場合は、日本の国の承認が要るということになっておりますが、これは特殊な事例でございます。一般はそういう国の許可とか承認とかいうことなしに発行されるというものでございます。そこでしからば、どんな銘柄がどういうふうに発行されるのが望ましいかということになってまいります。
第三項といたしましては、保護の基準として国籍主義、住所地主義を導入するという点でございまして、ちょっとやっかいでございますが、現在はベルヌ条約上で保護すべき著作物は同盟国人の未発行の著作物と、それから同盟国人が発行したものについては発行地が同盟国でなければならない。こういうことになっておるわけでございます。したがって、発行地が同盟国でない。
そしてその場合には発行地がイギリスであれば、イギリスの保護期間の適用があるわけでございます。アメリカでもって最初に発行された場合には、これは万国著作権条約が適用されるということになります。日本人とアメリカ人が共著をしまして、アメリカで発行したというふうな場合には、これは万国著作権条約の適用の問題になります。
まとめて発行地の通貨でそれぞれ出していく、計画その他はまとめて出すという話が、これはドイツのドイツ銀行を中心に打ち出されているようです。これは一つの考え方じゃないかと思いますが、それからロンドンは、これは直接ロンドンで消化する分は少のうございますが、ロンドンは相当のいわゆるアンダーライター、有力者が昔からおりまして、その辺の人々が最近だいぶ活躍いたしております。
○国務大臣(田中角榮君) 御指摘のとおり、国債に関する法律は非常に古い法律でありまして、現在の外債発行に際しましては、発行地の法令、慣習等とそぐわない点も確かにあることは否定できないと考えるわけであります。
すなわち、まず第一に、政府は、外貨公債を失った者に対して交付するため必要があるときは、外貨公債を発行することができること、第二に、外貨公債の利子及び償還差益に対しては、原則として租税その他の公課を課さないこと、第三に、発行地の法令または慣習が国債に関する法律の規定と異なるため、同法の規定によりがたい場合には、大蔵省令の定めるところによること、及び、その他外貨公債に関して必要な事項は、大蔵大臣が定めることとするものであります
さらに、第三条では、発行地の法令または慣習が国債に関する法律の規定と異なるためその法律によることができない場合には、大蔵省令をもって国債に関する法律と異なる定めをすることができる旨、及びその他外貨公債の、発行につき必要な事項は大蔵大臣が定めることができる旨を規定したものでございます。 以上で、簡単でございますが、この法律案の提案につきましての補足説明を終わらせていただきます。
さらに、第三条では、発行地の法令または慣習が国債に関する法律の規定と異なるため、同法の規定によりがたい場合には、大蔵省令の定めるところによる旨及びその他外貨公債に関し必要な事項は大蔵大臣が定める旨を規定いたしております。 以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
さらに、第三条では、発行地の法令または慣習が国債に関する法律の規定と異なるため、同法の規定によりがたい場合には、大蔵省令の定めるところによる旨及びその他外貨公債に関し必要な事項は、大蔵大臣が定める旨を規定いたしております。 以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその概要であります。 何とぞ、御審議の上すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
次に、この法律案の第三条は、外貨公債を発行する場合におきまして、発行地の法令または慣習が国債に関する法律の規定と異なりますために、その法律によることができない場合には大蔵省令をもちまして国債に関する法律と異なる定めをすることができる旨、及びその他外貨公債の発行につきまして必要な事項は大蔵大臣が定めることができる旨を規定したものでございます。
○相澤重明君 これは、外債の利子というのは、まあその発行地によっても若干差があることは私ども承知しておりますが、少なくとも世銀借款とか、あるいは外債という問題については、やはり利子の問題が非常に重要な問題になりますので、ひとつあとで資料として西独の場合あるいは米国の場合、返済期間の問題、条件、そういうようなものを御提出をいただきたい。
○山本説明員 端的に申しまして、アメリカということは、アメリカの投資を受けるということを意味するものではなくして、社債の発行をいたします発行地がアメリカであるということでありまして、その消化先というものは、おそらく全世界にわたるであろうと考えられます。